2018/01/25(木)雪道走行時の滑り止めの基準は各県バラバラ?
ここ数日の強烈な寒波で普段積雪しないような地域にも雪が積もったりして色々ニュースになっていますね。近所の道にも朝起きると雪が積もっていて寒い限りです。積雪している道を車で走るには滑り止めが必要になってきます。違反すれば罰金とかいうポスターを見たこともある人もいるでしょう。しかし、実は積雪時に滑り止めをしなさいという文言は法律に書かれているわけではありません。
各都道府県の公安委員会が出している、「都道府県道路交通法施行細則」というのに書かれているんですね。これは法律とかでは決めきれない細かな内容を小回りの利く形で(国会議員の承認を得ずに)決めれるように、道路交通法という法律の中で定められているわけです。いちいち国会で決めてたら、すぐに対処しなければならない内容に対してやれ解散だのハンターイだのでいつまで経っても決まりませんので。ただ、大枠は法律で決まっているので法律の方向性を変えてしまうような規則は認められません。
で、都道府県道路交通法施行細則は名前の通り都道府県が個別に制定しているものなので、内容も都道府県でバラバラなわけです。当然、滑り止めの規制も都道府県ごとにバラバラなわけです。
例えば北海道では「積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。」対象は自動車・原付で全輪スノータイヤ or どれかの輪にタイヤ・チェーンを取り付ければよいことになります。一方で雪国の新潟では「積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。イ 駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖等を取り付けること。ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。」と、対象は自動車・原付で同じですが、タイヤチェーンの場合、駆動輪に取り付けることが義務化と、微妙に内容が異なります。
さらに、我が京都府では「積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。」と、まず2輪と原付は対策は義務化されていないそうです。(安全のため対策はしましょう)また、凍結している道路の場合はスノータイヤNGらしいです。
他にもタイヤチェーンのことを「タイヤチエン」と書いてみたり、スノータイヤでも北海道のように「雪路用タイヤ」とするなど用語が統一されてなかったり、「スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)」と状態を限定しているものなど基準が都道府県によってバラバラだったりします。ちなみに沖縄県は雪が降らないせいか文言自体がないです。
こういうどの県でも同じようなことをやっている場合、国家公安委員会の道路交通法施行規則のほうでまとめてもらったほうがいいと思うんですが駄目なんでしょうかねぇ...